日本で働く以上、支払う義務がある所得税と住民税。でも、一定の条件を満たせば、税金が安くなったり支払わなくてよくなったりする可能性があることをご存じですか?
今回は、所得税と住民税の負担を減らす(所得控除)ための条件をご紹介しましょう。
■親族を扶養している
扶養している親族の合計所得金額が年間48万円以下などの場合や、非居住者(日本に住んでいない)の扶養親族(16歳以上29歳未満または70歳以上)がいる場合、非居住者の扶養親族(30歳以上70歳未満)に年間38万円以上の仕送りをしている場合も、所得控除が受けられます。
■配偶者がいる
配偶者がいて、配偶者の所得が年間48万円以下などの場合、所得控除が受けられます。
■社会保険料を納めた
自分や配偶者、親族の社会保険を納めた場合は、納めた額だけ所得控除が受けられます。
■生命保険料や個人年金保険料を支払った
生命保険や個人年金、地震保険などに加入して保険料を支払った場合は、一定額の所得控除が受けられます。
■医療費を支払った
自分や配偶者、親族のために支払った医療費が年間で10万円を超えた場合などに一定額の所得控除が受けられます。
これらのいずれかの条件に該当すれば、所得控除で税金の負担を減らせる可能性があります。
所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くということ。所得が少なくなる分、課税率が下がり、税金が減額されたり免除されたりする仕組みです。
所得控除を受けるには、会社に必要書類を提出する必要があります。どんな書類が必要なのかは、会社から案内がありますので、わからないことがあれば質問しながら自分で用意しましょう。
提出した書類に基づき、会社が控除額を計算し、1月から11月までに給料から天引きされた税金が少なすぎたり多すぎたりした場合は、12月の給料で調整されます。これを、「年末調整」と言います。
年末調整により、12月の給料はいつもと手取り額が変わるので、びっくりすることがあるかもしれません。疑問があれば、抱えたままにせず会社に問い合わせましょう。
なお、副業で1年間に20万円以上の収入があった場合や、親族を扶養しているのに年末調整の時期までに控除の条件を満たせなかったなどの場合は、自分で税金の支払いや還付の申請をしなければなりません。これを「確定申告」と言います。
確定申告については、また別の記事で詳しく解説しますね。
本コラムは、日本での生活に役立つ知識や情報をお届けし、頑張るあなたを応援しています。
日本でお仕事をお探しの方はフォームよりお問い合わせください。