日本で介護のプロになろう!介護分野で活躍できる4つの在留資格とは

在留資格

高齢者を介護する仕事に興味はありませんか?

超高齢社会と言われる日本では、「高齢者の介護は家族ではなくプロに任せる」という考え方が主流になりつつあります。利用者のニーズに合わせて様々な種類の介護施設があり、介護技術も進んでいます。

介護の仕事は、入浴、食事、排泄の介助などの身体介護から掃除、洗濯などの生活支援、高齢者とのコミュニケーション、人間の尊厳についてなど、たくさんの学びがあり、やりがいがあります。

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ただ、日本の介護業界は深刻な人手不足。そのため、海外人材の活躍が大いに期待されています。日本での就労が認められている在留資格19種類のうち、介護の仕事ができるものは、「技能実習」「特定技能」「介護」「EPA介護福祉士候補者」と、4種類もあります。 それぞれの在留資格を簡単にご紹介しましょう。

■ 技能実習(1・2・3号)※2027年に「育成就労」に移行予定
日本で専門的な技術や知識を身に付け、自国の発展に活かすことを目的としており、介護分野も対象です。介護分野で技能実習の在日資格を得るには、自国の病院や介護施設での介護の実務経験(または看護大学の卒業)と入国前後の日本式の介護に関する講習の受講、「日本語能力試験」のN4(基本的な日本語を理解できる)の合格が必要です。

在留期間は、技能実習1号は1年、2号は2年、3号は2年(通算5年)です。

■ 特定技能(1・2号)
日本の人手不足解消のために2019年に新設された在留資格です。技能実習よりも認められている業務範囲が広く、同じ分野なら転職も可能です。特定技能の在留資格で、介護分野で働くには「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」、「日本語能力試験」のN4レベル以上(日常会話はほぼ理解でき、簡単な文章が読める)の合格が必要です。

技能実習2号や3号を良好に修了していれば、試験免除で特定技能に移行できます。

在留期間は、特定技能1号は最長5年、2号は更新回数の上限なしです。

■ 介護
日本の国家資格である「介護福祉士」の資格を持つ外国人のための在留資格です。留学の在留資格で日本の介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の資格を取るのが一般的です。在学中から介護施設でアルバイトをしていて日本語力も高いという人が多く、即戦力として歓迎されます。他の在留資格は介護施設での業務しか認められていませんが、介護の在留資格なら、高齢者の自宅へ訪問して介護業務を行うこともできます。

特定技能で、介護業務の実務経験を3年以上積めば、介護福祉士の受験資格が得られます。試験に合格して介護福祉士になれば、特定技能から介護へ移行できます。

介護の在留期間に更新回数の上限はありません。

■ EPA介護福祉士候補者
インドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国から、介護福祉士をめざす人材を受け入れる在留資格です。日本語能力試験N3またはN5以上や自国の大学や看護学校を卒業しているなど、国によって必要条件が違います。

EPA介護福祉士候補者は、日本の介護施設で実務経験を積みながら、入国4年目に介護福祉士の国家試験を受験します。合格すれば介護の在留資格に移行して、長く日本で働けます。不合格だった場合も、1年間は延長して在留できます。

EPA介護福祉士候補者でなくとも、介護の資格取得をサポートしている職場はたくさんあります。東京都や神奈川県、大阪府など、外国人の介護福祉士資格取得に必要な費用に補助金を出してくれる地域もあります。

日本で身に付けた介護技術は、帰国してからの自国で介護に関わる仕事に携わる際や、家族の介護にきっと役立ちます。年を重ねて、「また日本で働きたい」となった場合にも、再来日しやすいですよね。あなたも日本で介護の仕事を始めてみませんか?

本コラムは、日本での生活に役立つ知識や情報をお届けし、頑張るあなたを応援しています。

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