日本で生活するうえで、必ず守らなければならないものは何だと思いますか?
それは、在留カードです。在留カードは、日本に3カ月以上滞在する外国人に発行される身分証明書です。
在留カードがなければ日本で働くことはできません。在留カードには、氏名や生年月日、性別、国籍、日本での住所、持っている在留資格などが記載されており、パスポートと同じくらい重要な身分証明書です。
在留カードを見れば、いつまでに日本にいられるか、働くことができるか、どんな仕事が認められているかがわかるため、就職の際には、在留カードの提示が必須です。
では、在留カードの取り扱いの注意点をお伝えしましょう。
■ 在留カードは常に持ち歩こう!
いつでも提示できるよう、在留カードは常に持ち歩かなければなりません。警察などから在留カードを見せるように言われたら、すぐに見せましょう。
もし、在留カードを持っていなかったら20万円以下の罰金、見せなかったら1年以下の懲役または20万円以下の罰金を言い渡されることもあります。近所に買い物に行くときに、うっかり家に置き忘れないよう要注意です。
■ 在留カードの貸し借りはしない
自分の在留カードは、他の人に貸しても借りてもいけません。懲役または20万円以下の罰金になります。
知り合いや友人から「就職に必要だから」と頼まれ、親切心から貸してしまい、不法就労を手助けしたとして強制帰国になったケースもあります。カードの貸し借りは犯罪であることを理解して、きっぱりと断りましょう。
■ 引っ越ししたら在留カードも更新しよう
住所が変わったら、14日以内に市区町村の役場に届け出て、在留カードの住所変更をするのをお忘れなく。古い住所のままにしておくと、20万円以下の罰金になります。
在留カードに新しい住所を手書きで記入してしまったというケースもあります。在留カードに何か書き加えた場合、そのカードは無効となり、再発行が必要になるので気を付けましょう。
■ 紛失したらすぐに再交付してもらおう
在留カードをなくしたことに気づいたら、14日以内に警察に届け出てください。お住まいの地域の出入国在留管理庁にも連絡して、再交付の手続きをします。費用は無料です。
日本では、偽造の在留カードを使っての不法就労が問題になっています。そのため、在留カードの取り扱いには十分な注意が必要です。決まりを守っていれば、罰則を受けることはありません。
日本で快適に暮らすためにも、自分の在留カードはいつも大切に持ち歩いてくださいね。 本コラムは、日本での生活に役立つ知識や情報をお届けし、頑張るあなたを応援しています。
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