日本で働くには「在留資格」が必要です。でも、「そもそも在留資格って何?」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
在留資格とは、外国人が日本にとどまって活動するための資格です。「働くため」「勉強するため」「日本で暮らすため」などの目的ごとに、たくさんの種類の在留資格があり、それぞれ、日本で認められている活動内容や在留期間が違います。
もし日本での活動内容が変わったら、在留資格の変更手続きをする必要がありますし、半年や1年などの決められた在留期間を過ぎて日本にとどまりたい場合は、在留資格の更新をしなければなりません。
日本では、在留資格のことを「ビザ」と呼ぶことも多いですが、入国の際の許可証である「ビザ(査証)」とは別物ですので、混同しないように気を付けましょう。
では、代表的な在留資格をいくつかご紹介しましょう。
■ 働くための在留資格
・技術・人文知識・国際業務
理学、工学、自然科学、法律学、経済学などの専門知識や技術を活かして日本で働くための在留資格です。システムエンジニア、プログラマー、通訳、デザイナー、コンサルティング、語学教師などの職種が認められています。
・特定技能(1号、2号)
介護、建設、宿泊、農業、漁業、外食、飲食料品製造業など、日本で人手が不足している分野で、技能を活かして働くための在留資格です。日本語能力試験(1号および2号の一部の業種)と分野ごとの技能試験の合格が必要です。
「日本で働くチャンス!最長5年滞在できる「特定技能(1号)」って知ってる? 」
・技能実習(1号、2号、3号)
日本で技術や知識を身に付け、母国での就業に活かすための在留資格です。農業や漁業、建設、食品製造などの対象分野での決まった業務のみ認められています。2027年には、「育成就労」という新制度に移行予定です。
「技能実習制度が生まれ変わる!?新制度「育成就労」で変わる日本での働き方とは」
■ 勉強するための在留資格
・留学
日本の学校で学ぶための在留資格です。原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を取った場合のみ、週28時間までのアルバイトが認められます。
■ 日本で暮らすための在留資格
・永住者
法務大臣から永住の許可を受けた人の在留資格です。日本での就業や活動に制限はありません。永住者に限り、在留期間の更新は必要ありません。
・日本の配偶者等
日本人と結婚や養子縁組をして日本で暮らす人の滞在資格です。日本での就業や活動に制限はありませんが、在留期間の更新が必要です。ただし、偽装結婚の例が多く、審査が非常に厳しくなっています。
他にも様々な在留資格があります。もし在留資格で認められていない活動をすると、在留資格の申請や更新ができなくなるので要注意です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、本人が持っている知識や技術を活かせない業務に携わる場合は申請不可です。働くための在留資格なのに、正当な理由なく3カ月以上就業していない場合なども、在留資格が取り消される恐れがあります。
一方で、「技能実習」から要件を満たして「特定技能」の在留資格に変更するなどの場合は、合法的に長く日本に在留できます。
自分の在留資格の種類や条件をきちんと理解し、ルールを守って日本での生活を充実したものにしてくださいね。
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