「職場を解雇された!どうしたらいい?」
せっかく特定技能の在留資格を取って、長く日本で働くつもりでいたのに、急に職を失って、転職を余儀なくされるケースもあるでしょう。
そもそも日本では、正当な理由のない解雇は、法律で禁止されています。妊娠や出産、ケガや病気で働けない場合も、解雇してはいけない決まりです。契約期間満了による雇止めも、外国人労働者の事情に配慮し、安易に行わないよう定められています。
自分に非がない場合は、解雇や雇止めを撤回してもらうよう会社に交渉できるのです。
その上で、退職することになった場合は、以下の点を会社に確認します。
■解雇理由証明書をもらう
解雇理由証明書は、会社があなたを解雇した理由を明記した書類です。この証明書は、転職活動や失業中の支援を受ける際に必要になる場合があります。会社に依頼して発行してもらいましょう。
■退職日を確認する
日本の法律では、退職日の30日前には解雇予告をしなければならない決まりです。もし、自分に非がないのに、予告なしに30日以内に辞めることになったときは、「解雇予告手当」として、最低30日分の賃金を受け取ることができます。
■未払い賃金を請求する
未払いの賃金は必ず会社に請求しましょう。もし不当な解雇だった場合は、解雇日以降の賃金も請求できます。
納得のいかない理由で解雇や雇止めにあったときは、言われるままに辞めるのではなく、登録支援機関や労働基準監督署、弁護士などにアドバイスを求めましょう。
仕事についての相談を母国語でできるサービスもあります。相談料は無料です(※別途電話代は必要)
次回は、仕事を辞めたときの様々な手続きについてお伝えします。
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