日本で働くと、たいていは自動的に社会保険に加入しますが、退職すると資格がなくなってしまいます。帰国せず、日本で次の職場を探す場合は、どうしたらいいと思いますか?
答えは、以下のどちらかになります。
①社会保険を任意継続する
②国民健康保険と国民年金に加入する
日本では、社会保険に入っていない人は、国民健康保険と国民年金に加入し、納付することが義務付けられています。これを怠ると、在留資格の変更や更新ができなくなる可能性があります。
①社会保険を任意継続する場合…退職日の翌日から20日以内に、お住まいの地域の全国健康保険協会に申請します。再就職するまでは保険料は全額自己負担になります 。
②国民健康保険と国民年金 に加入する場合…退職日から14日以内にお住いの地区の役所に申請します。再就職して社会保険に加入しなおすまでは保険料は全額自己負担になります。
国民健康保険はケガや病気をしたとき、国民年金は老後の生活の備えとして必要ですが、退職して収入がないときに支払うのは大変ですよね。
経済的に納付が難しい場合、国民健康保険は保険料の減額や免除、国民年金は、納付の猶予や免除をしてもらえることがあります。詳しく知りたい方は、国民健康保険はお住まいの地域の役所、国民年金は年金事務所に問い合わせましょう。
社会保険の任意継続には、基本的に猶予や減額などはありません。
また、国民年金では、社会保険の厚生年金保険と同様、「脱退一時金」の制度を活用すれば、帰国の際に、これまで支払った国民年金の多くが戻ってきます。
「厚生年金保険は払い損?保険料が戻ってくる「脱退一時金」制度とは」
給料から天引きされる社会保険と違い、社会保険の任意継続や国民健康保険・国民年金は、自分で手続きをして納付する必要があります。日本で胸を張って生活するために、滞納しないよう気を付けましょう。
本コラムは、日本での生活に役立つ知識や情報をお届けし、頑張るあなたを応援しています。
日本でお仕事をお探しの方はフォームよりお問い合わせください。