日本の有給休暇は年間10日間から!取得の条件や注意点を解説!

休日事情

「たまには有給休暇を取ってのんびりしたいな」と思うことはありませんか?

もちろん日本にも有給休暇の制度はあります。技能実習や特定技能などで働く外国人労働者も取得できます。正社員だけでなく、パートやアルバイトなども対象です。

今回は、日本の有給休暇の仕組みをお伝えします。

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■ 有給休暇の取得条件
・6か月以上勤務している
・労働日の8割以上出勤している

上記の条件を満たせば、一般的には働き始めて6か月したら取得できるようになります。技能実習生の場合は、1号と2号は講習終了後、3号は入国時から数えます。

最近は、勤務初日から有給休暇を付与する職場も増えています。

■ 有給休暇の賃金
有給休暇を取ったときの賃金は、通常の賃金と同じか、会社の規定によっては少なくなる場合があります。疑問に思ったら、会社に説明を求めましょう。

■有給休暇の日数 
正社員の場合、初回は、1年に10日間の有給休暇をもらえます。以降は、1年ごとに日数が増え、最大20日までもらえます。パートやアルバイトの場合は、働いた日数に応じます。

■有給休暇の有効期限
有給休暇の有効期限は2年間。その年に使い切れなかった有給休暇は、翌年に繰り越せますが、翌々年には消失してしまいます。有給休暇の買い取りは、退職時などを除き、原則として認められていません。きちんと計画を立てて、期限内に使い切るようにしましょう。

■有給の取得義務
10日以上の有給休暇をもらっている人は、年間5日以上は必ず取得することが法律で定められています。自分で5日以上の有給休暇を申請しない場合は、会社が指定した日に休むことになります。一時帰国のために有給をためておきたい方も多いですが、5日は必ず取得しなければならないことを覚えておきましょう。

日本では、以前は、有給休暇を使わずに働くことが美徳とされている風潮がありました。そのため、古い考えの人が多い職場だと、有給休暇を取得しづらい雰囲気があるかもしれません。また、人手不足で休みたくても休めない場合もあるでしょう。

でも、有給休暇は労働者の権利です。会社は、労働者に有給休暇を取得させる義務がありますし、有給休暇を取ったからといって賃金を下げるなどの不当な扱いをしてはいけない決まりです。賃金をもらって休める有給休暇は大いに活用しましょう。

ただし、有給休暇を取りたいときは、早めに申請し、業務に支障が出ないよう準備しましょう。特に、一時帰国で長期の有給休暇を取る場合、業務への影響も大きいので、職場と相談して日程を調整します。

もし体調不良など、やむを得ない事情で当日に休みたいときは、始業時間までに職場に連絡します。くれぐれも無断で休まないでくださいね。きちんと連絡すれば、後から有給休暇の扱いにできることもあります。ただし、有給休暇の申請方法を細かく定めている会社も多いですから、事前に確認しておきましょう。

休み明けの出勤時には、周囲に「お休みをいただき、ありがとうございました」と感謝の言葉を伝えましょう。気持ちよく休むためにも、職場の人間関係は大切です。

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