日本で働くなら知っておきたい休日のルールを解説!休日出勤の賃金はどうなる?

休日事情01 休日事情

外国人の皆さんの中には、「休日は少なくてもよいので、その分たくさん働いて給与を増やしたい」という方もいるでしょうね。日本人はその逆で、休日を励みに仕事を頑張る人が多い傾向です。

今回は、日本の休日のルールについて解説していきましょう。

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日本では、土日や祝日が休日の会社が多いですが、業種や勤務形態により休日事情は様々。

日本の法律では、労働者は、毎週少なくとも1日以上の休日、もしくは4週間に4日以上の休日を取るよう決められています。これは、「法定休日」と言って、最低限の休日です。

法定休日には曜日の定めはないため、日曜日や土曜日、祝日が出勤になる職場もあります。製造業やサービス業、介護などの福祉業界は、休日の曜日を固定しないシフト制勤務が多いですね。

ここで気を付けたいのが、日本には、「1日8時間、週に40時間以上働かせてはいけない」という法律もある点です。例えば、1日8時間労働で法定休日通りに週に1日の休日だと、1週間の労働時間が48時間となり、法律違反になってしまいます。

そこで、労働時間の調整のために、法定休日とは別に、会社が独自で定める休日があります。これを「所定休日」と言います。

法定休日と所定休日を合わせたものが「公休」です。公休は、年間105日が最低ライン。120日以上の会社もあります。公休の日数は、給料の多い少ないに関係ありません。日本人の中には、年間休日が多い方が働きやすいとの考えから、職場選びの1つの基準にする人もいます。

ところで、働く側からすると、法定休日も所定休日も同じように思えますが、実は、休日出勤したときの割増賃金が違います。

法定休日に出勤した場合は、賃金が35%増しになります。日給8,000円の場合、10,800円(8,000円×1.35)の賃金がもらえることになります。振替休日を取ったとしても、割増分35%(2800円)はもらえます。

所定休日に出勤した場合は、週の労働時間が40時間を超えた場合のみ、休日出勤分は25%増しの賃金になります。残業したときの割増賃金と同じルールですね。

給料に関する日本の法律を知ろう!「最低賃金」と「同一労働同一賃金」

「それなら、たくさん休日出勤して稼ぎたい」と思うかもしれませんが、一般的に、公休を減らしてまで働ける会社は少ないです。

もし、これまでに公休日に働いたことがあったとしても、休日出勤の割増賃金まで意識していなかったかもしれませんね。

公休や残業のルールを理解したうえで、思ったより給料が少ないと感じたときは、会社に確認してみるといいでしょう。

なお、建設業や運送業など一部の業界では、人手不足など様々な要因から、長時間勤務や休日出勤が常態化していることも。職場によっては、なかなか休みが取れず大変な思いをするかもしれません。

この問題を解決するため、2024年4月からは時間外労働の上限が規制されるなど、労働環境の改善が進んでいます。建設業や運送業などは海外人材の採用に積極的な業界で、求人も多いですが、働く前に労働条件や賃金についてきちんと確認することが大切です。

働いて稼ぐのと同じくらい、休むことも大切です。適切に休みを取ってリフレッシュしてくださいね。

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