出産や育児、介護で仕事は休める?日本の法定休暇の制度を解説!  

休日事情

「日本で働いているが妊娠してしまった」 
「病気の家族を世話するために一時帰国したい」 

そんな時は、日本の「法定休暇」の制度を利用しましょう。

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 法定休暇とは、労働者からの申し出があれば会社は必ず認めるよう法律で定められた休暇のこと。代表的な法定休暇には有給休暇がありますが、妊娠や出産・育児、介護のための休暇もあります。詳しく見てみましょう。 

■ 妊娠や出産、育児のための休暇
・産前産後休暇…出産予定日の出産予定日の6週間前(双子以上は14週間)から、出産後8週間まで休むことができます。産後については、6週間は就業が禁止されています。 

・育児休業…子どもが1歳になるまで認められている休みです。保育園に入れないなどの場合は、2歳まで延長できます。父母ともに2回まで分割して取得できるので、夫婦で交代して仕事を休み、育児に専念する期間を作れます。夫婦一緒に育休を取る場合は、1歳2カ月まで延長できます。 

ただし、会社によっては、「入社後1年を経過した人のみ育児休業が可能」としている場合もあります。これは法律で認められている措置ですので、育児休業を利用できるかどうかは、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 

・産後パパ育休(出産時育児休業)…父となる男性が産後8週間以内に、最大28日間を2回に分けて休むことができます。育児休業とは別に取得できます。 

■ 介護のための休暇
・介護休業…対象家族1人につき最長93日間休むことができます。3回まで分割で取得可能です。このほか、1日または1時間単位で年に5日間(対象家族が2人以上の場合は年10日)休みが取れる制度もあります。 

これらの法定休暇は、一時帰国する場合でも取得可能です。長期の休みになるからといって会社を辞める必要はありません。もし、妊娠などを理由に解雇されそうになったら、監理団体や登録支援機関をはじめとする、信頼できる機関に相談しましょう。 

ただし、法定休暇で一時帰国するときは、在留期限に注意してください。休暇中に在留期限が切れる場合は、帰国前に在留資格の更新を申請しておきます。 

また、有給休暇以外の法定休暇は賃金の支払い義務がないので、多くの場合、無給になることも理解しておきましょう。 

出産や育児、介護での休みは、加入している社会保険から給付金がもらえます。無給でも、ある程度の収入は保障されますので、安心してくださいね。

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