日本で働くと、毎月の給料からいろんな税金が天引きされるのはご存じですよね。
税金の中でも、所得税は1年間の収入を予想し、大まかな目安で税額が決められています。大まかに天引きしていた税金については、年末に会社が行う「年末調整」で、正しい税額が計算され、引きすぎていた分は戻ってきます。
でも、会社がやってくれる年末調整だけでは、正しく税額が計算されないこともあります。その場合は、自分で「確定申告」をしなければなりません。
払いすぎた税金が戻ってくる?年末調整と確定申告とは
では、会社で年末調整をしているのに、確定申告が必要になるのはどんなケースでしょうか。詳しく見ていきましょう。
①給料以外に収入がある
会社からの給料以外に副業で1年間に20万円以上の収入があれば、確定申告をしなければなりません。アルバイトをしたり、ネットショップで物を売ったりするケースです。ただし、特定技能や技能実習の在留資格では、副業は禁止されています。知らずにアルバイトをすると、強制送還になる可能性もありますので、注意しましょう。
②年の途中で退職した
年の途中で退職し、年末までに新しい職場に再就職できなかった場合は、会社で年末調整が行われていませんので、確定申告で正確な税金を計算する必要があります。確定申告には「源泉徴収票」が必要です。退職時に会社から受け取っておきましょう。
③医療費や寄付金の控除を受けたい
日本には、「医療費控除」や「寄付金控除」といった税金の控除があります。例えば、1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合、税金が安くなります。このような控除を受けたい場合は確定申告をします。
④年末調整の申告内容が間違っていた
会社で年末調整を受けたのに、申告した内容が間違えていたり、必要な書類の提出を忘れていたりした場合は、確定申告で修正しなければなりません。扶養家族が自国にいる場合、送金証明書や家族関係を証明する書類など、通常の年末調整よりも会社に提出しなければならない書類が増えるので、早めに準備しましょう。
⑤扶養控除が年末調整で反映されない
一定の条件を満たせば、自国にいる家族も扶養控除の対象です。条件の一つに、家族(※30歳以上70歳未満)への送金額が年間38万円以上であることが挙げられます。ところが、年末調整が行われるのは11月。11月の時点では、送金額が38万円以上にならないことがあるのです。その場合は、翌年の2~3月に行う確定申告で扶養控除を申請します。
外国人労働者に多いのが、「⑤扶養控除が年末調整で反映されない」ケースでしょう。扶養控除をはじめとする、さまざまな控除については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてくださいね。
会社がやってくれる年末調整と違い、確定申告は自分でしなければならない手間はありますが、払いすぎた税金が戻ってきたり、住民税が安くなったりするメリットがあります。
会社にも相談して、もし年末調整以外に確定申告が必要なら、早めに準備を進めましょう。
次の記事では、確定申告で必要な書類について解説します。
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