払いすぎた税金が戻ってくる?年末調整と確定申告とは

日本の税金

「年末調整」と「確定申告」という言葉を聞いたことがありますか?

どちらも税金に関する大切な手続きです。日本で働くと、毎月の給料から税金が天引きされますが、年末調整や確定申告をきちんと行えば、払いすぎた分があれば戻ってきます。

今回は、年末調整と確定申告について、簡単に説明しましょう。

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■年末調整とは?
年末調整は、毎月給料から天引きされていた税金が正しかったかどうか確認する手続きです。勤務している会社が行います。毎年11月頃に、会社から必要書類を提出するよう案内があり、支払い過ぎた税金があれば、12月の給料受け取りの際に返ってきます。足りない場合は逆に給料から差し引かれますが、返ってくることの方が多いでしょう。

年末調整の対象となるのは、会社に1年以上勤務している人や、その年の12月まで勤務している人です。特定技能や技能実習などの在留資格で働く外国人も、もちろん対象です。年末調整の時期の前に帰国する場合は、出国までに年末調整が行われます。

日本で働く外国人の方々が関心を持っているのは「母国の家族に海外送金することで扶養控除(減税)を得ることではないでしょうか 。

令和5年1月より、扶養とするが国外居住親族が「年齢30歳以上70歳未満」の場合には、年間38万円以上の送金をしたことを証明する書類を会社に提出しなければならないことになりました。

通常、年末調整は毎年11月頃に行われるため、送金実績は1月~10月分が対象になります。10か月分で38万円以上の送金をすることが難しい場合、11~12月の送金実績も含めたいですよね。そこで、重要になってくるのが確定申告です。

■確定申告とは?
確定申告は、1年間に稼いだ金額をもとに、税金の額を計算して国に申告する手続きです。必要な書類を用意して、自分で行う必要があります。毎年2月16日から3月15日の間に、税務署に行くか、「e-Tax」というオンラインシステムを利用して手続きをします。税金の過不足があれば、還付を受けたり納付をしたりします。

確定申告の対象となるのは、主に自営業やフリーランス、給料以外に収入があった人、医療費や扶養など特別な控除をしたい人、年度途中で退職し会社で年末調整ができなかった人などです。

基本的に、会社から給料をもらっている人は、会社が年末調整をしてくれるので、必要書類の提出以外は何もしなくても問題ありません。

ただし、会社勤めでも、確定申告が必要になるケースがあります。特定技能や技能実習の在留資格で働いている人に多いのが、先にお伝えした、自国の家族に送金をしていて、扶養控除を受けたいというケース。年末調整の手続きをする11月までに、扶養控除の条件の1つである「送金額年間38万円以上」を満たせないときは、自分で確定申告をします。

また、まれに、会社が年末調整の手続きをしてくれないというケースもあります。この場合も自分で確定申告をしなければなりませんが、年末まで働いているのに年末調整がされないのは、明らかに違法です。「おかしいな」と思ったら、監理団体や登録支援機関、最寄りの税務署に相談しましょう。

年末調整や確定申告について正しく理解していれば、税金の払いすぎで損をしたり、未申告でペナルティを受けたりする心配が減らせます。

次回は、確定申告が必要な場合について詳しく解説しますね。

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